〇在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本に入国して滞在するために必要な許可証です。在留資格を持っている外国人は、その在留資格に基づいて、就労、留学、家族滞在、技能実習、研修、文化活動、短期滞在、特定活動などの活動を行うことができます。
外国人を日本に受け入れる際に、入国・在留の公正な管理を行うため設けられました。日本では、法律に基づき、来日目的等を確認した上で、外国人の入国・在留を認めるかどうかを判断することとしており、入国・在留を認められた外国人は、認められた在留資格・在留期間の範囲内でのみ活動することが出来ます。
在留資格は、法務省出入国在留管理庁が発給します。在留資格には、期間限定のものと、期間の制限がないものがあります。在留資格を取得するには、在留資格に応じた申請書類を提出し、審査を受ける必要があります。
→ 在留資格の詳しい内容は https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html
〇在留資格の種類と在留期間
在留資格については出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)別表第一、第二によって定められており、活動内容に関するものと身分に関するものに大別されます。それぞれにおいて活動内容が細かく規定されており、規定にない活動をするには「資格外活動許可(※)」が必要です。
許可を取らずに資格外活動をした場合は1年以下の懲役もしくは禁錮、200万円以下の罰金が科されす(併科もあり)。資格外活動許可は別表第一に掲げる在留資格の方が対象で、別表第二に掲げる方は対象とされません(就労資格に制限がないため)。
また、在留資格の内容ごとに在留期間も決められています。在留期間を過ぎてしまった場合はオーバーステイ(不法残留)となります。オーバーステイは違法行為であり、摘発・強制送還の対象になります。
(※)資格外活動許可とは
外国人が日本に在留する際には、入管法で定められた在留資格を持って在留することが求められています。入管法において、在留資格は就労や留学などの活動に応じて許可されるものであり、それぞれの在留資格に応じて活動内容が規定されています。 したがって、許可された在留資格に基づいて行える活動以外に、収入を伴う事業を運営したり、報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を取得する必要があります。
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