在留資格とは?

在留資格

〇在留資格とは

 在留資格とは、外国人が日本に入国して滞在するために必要な許可証です。在留資格を持っている外国人は、その在留資格に基づいて、就労、留学、家族滞在、技能実習、研修、文化活動、短期滞在、特定活動などの活動を行うことができます。

外国人を日本に受け入れる際に、入国・在留の公正な管理を行うため設けられました。日本では、法律に基づき、来日目的等を確認した上で、外国人の入国・在留を認めるかどうかを判断することとしており、入国・在留を認められた外国人は、認められた在留資格・在留期間の範囲内でのみ活動することが出来ます。

在留資格は、法務省出入国在留管理庁が発給します。在留資格には、期間限定のものと、期間の制限がないものがあります。在留資格を取得するには、在留資格に応じた申請書類を提出し、審査を受ける必要があります。

→ 在留資格の詳しい内容は https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

〇在留資格の種類と在留期間

 在留資格については出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)別表第一、第二によって定められており、活動内容に関するものと身分に関するものに大別されます。それぞれにおいて活動内容が細かく規定されており、規定にない活動をするには「資格外活動許可」が必要です。

許可を取らずに資格外活動をした場合は1年以下の懲役もしくは禁錮、200万円以下の罰金が科されす(併科もあり)。資格外活動許可は別表第一に掲げる在留資格の方が対象で、別表第二に掲げる方は対象とされません(就労資格に制限がないため)。

また、在留資格の内容ごとに在留期間も決められています。在留期間を過ぎてしまった場合はオーバーステイ(不法残留)となります。オーバーステイは違法行為であり、摘発・強制送還の対象になります。

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