〇在留資格認定証明書

在留資格

 在留資格認定証明書とは、上陸条件に適合していることを事前に証明する書類のことです。外国人が日本に上陸する際には、上陸審査を受けなければなりませんが、この証明書を提示することにより審査が簡易・迅速に行われます。以下、外国人が日本に入国する際の手続きとその流れを簡単に解説いたします。

入国の流れ

 日本への入国・上陸は以下の手続きを経て許可されます。

1,入国港(海・空)で上陸申請

  こ旅券(パスポート)、査証(ビザ)を入国審査官に提示します。

 2,上陸審査

  入国審査官にて上陸審査が行われます。審査内容は以下のようなものです。

   ①旅券(パスポート)、査証(ビザ)が有効であること

   ②日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、在留資格に該当していること。

   また、在留資格により上陸条件が設けられている場合には、その基準にも適合していること

   ③申請に係る在留期間が法務省令に適合していること

   ④上陸拒否事由に該当していないこと

  3,上陸許可

   上陸の条件に適合すると認められれば、上陸の許可が出ます。

   旅券(パスポート)に証印(スタンプ)が押されます。

在留資格認定証明書を取っておくことのメリット

入国の流れについて以上の通り見てきましたが、上陸が許可されるのは虚偽のない外国人だけす。とはいえその証明は簡単ではありません。いくら口頭説明したとしても客観的にそれを証明できなければ信用してもらいにくく、また逆に、審査する側も真実を見極めるのは大変です。

そういった不都合で非効率的な上陸手続きの簡易・迅速化、効率化を図る目的で作られた制度が「在留資格認定証明書制度」です。

このページの冒頭にも触れましたが、在留資格認定証明書は日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸条件に適合しているかを法務大臣が事前に審査を行い、適合していると認められる場合に交付されるものです。

外国人が日本の領事館等にこの証明書を提示した場合には、上陸条件についての法務大臣の事前審査を終えている者として扱われるので、査証(ビザ)の発給は迅速に行われます。また、出入国港における上陸審査においても、入国審査官から上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も迅速に行われます。

在留資格認定証明書は日本の入国管理局で申請し、交付を受けることが出来ます。弊所では取得手続きの取扱いもございますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

入管手続はご自分でもできますが、お忙しいなどの理由で代行をお探しの方は

こちらへ↓

ビザ申請 、就労資格証明書 交付申請 の代行をお探しの方へ、土日祝も電話連絡ご対応いたします。 愛知県,あま市,海部郡,稲沢市,一宮市,清須市,津島市,春日井市,小牧市,名古屋市,岐阜県,三重県

コメント