一般に、国境線を越え、他の国に入ることを「入国」といいます。
国境線は陸続きの国は陸上に、海がある国は海上に設けられます。
日本は四方を海で囲まれているため国境線は海上にあります。
そのため日本における「入国」とは、領海内に入ることであり、上陸と異なるものとして
区別し、それぞれ異なった規制をするという扱いにしています。
日本では、外国人の入国及び上陸に関する基本原則等は「入管法」(※1)によって 定められていま
す。入管法では「入国」と「上陸」を区別して異なった規制をするといった法律および制度を採用して
います。
入管法では入国の要件として「有効な所見を所持していること」という入国条件を定
めていますが、これは外国人が日本の領海内に入った段階で規制を実施することがで
きるようにするためです。
また、日本に上陸した場合は日本社会と密接にかかわることになるため、入国とは別
に上陸認否の審査を行うことが必要になってきます。ですが日本では入国と上陸を分
て扱っているため、例えば他国への移動などで入国はしても上陸しない外国人もいる
ことから、外国人の上陸申請をもって上陸審査を行い、上陸の諾否を決定しています。
・日本では、入国と上陸を分けて規制している
・入国のための条件は「有効な旅券を所持していること」
・上陸するには外国人の申請に基づき「上陸審査」を受けなければならない
上陸のいろいろ
外国人が日本に上陸する目的は観光のため、ビジネスのため、日本に移住するためなど
様々です。「上陸審査」を受け「上陸許可」を得なければなりません。以下のような要件
を満たしているか審査されます。
1,旅券、ビザの有効性
外国人が所持する旅券が真正であり、かつ日本への入国に有効であるか確認します。
2,入国目的
外国人の入国目的が適切であるか審査します。
3,滞在予定期間
外国人の滞在予定期間が適切であるかを確認します。
要するに、その外国人は日本へ上陸して「何をするのか」、「いつまで滞在するのか」を
確認するといった内容になります。
外国人が日本で活動できる内容は限定されています。国内秩序の維持・安全のためや、
日本国内の雇用状況の調整のためなど理由は様々です(詳細は別途まとめていますので
そちらをご参照ください)。
この限られた活動をするために設けられたものが在留資格です。外国人は在留資格なし
では日本国内で活動できません。在留資格は、外国人が日本に入国・在留するために必
要な資格です。運転免許がなければ車の運転ができないように、外国人が日本で勉強し
たり仕事をしたりするために必要な資格が「在留資格」です。
世間一般に在留資格を「ビザ」と呼ぶことが多いのですが、厳密には「ビザ」と「在留
資格」とは異なるものです。
在留資格は、外国人が日本で行う活動や期間に応じて異なる種類があります。くどいよう
ですがここが大事なのでもう一度言います。外国人が日本国内で活動をする場合は在留
資格がなければなりません。在留資格もないのに勝手に活動すると不法滞在という扱いに
なり、退去強制の処分を受けることとなります。
・外国人が日本へ上陸するには「上陸審査」を受けなければならない
・上陸審査では旅券、ビザの有効性、入国目的、滞在予定期間が確認される
・外国人の日本での活動は「在留資格」が必要である
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