外国人が日本に滞在するには

在留資格

 外国人が日本に入国し、滞在するには入国審査を経て「在留資格」を得なければなりません。

 (1)在留資格

 外国人が日本に滞在するには資格が必要です。入管法ではこれを「在留資格」といい、これが無い外 国人は「不法滞在」となります。発覚すると収容され、強制退去処分となります。

 在留資格は、外国人が日本での活動を認められた根拠となる資格であり、入国後に発行されます。在留資格の種類によって、日本でできる活動の範囲や在留期間が決まります。外国人一人につき一つの在留資格が認められ、二つ以上の在留資格を持つことはできません。

 在留資格には以下のような種類があります。ここでは概略にとどめ、各内容については、後で詳しく解説します。

《在留資格の種類》

  1. 留学(Student Visa): 日本の大学や専門学校で学ぶ外国人留学生向けの資格です。留学目的で来日する場合に必要です。
  2. 技術・人文知識・国際業務(Engineer / Specialist in Humanities / International Services Visa): 技術者、研究者、専門職、言語講師、国際業務担当者などが該当します。
  3. 高度専門職(Highly Skilled Professional Visa): 高度な専門知識を持つ外国人に与えられる資格で、優遇措置があります。
  4. 家族滞在(Dependent Visa): 日本で在留資格を持つ外国人の家族が同伴するための資格です。
  5. 永住者(Permanent Resident Visa): 長期間日本に在住し、一定の条件を満たした外国人に与えられる資格です。
  6. 特定活動(Specified Visa): 宗教活動、芸術活動、報道活動、スポーツ活動など、特定の目的で来日する外国人向けの資格です。
  7. 外交・公用(Diplomatic / Official Visa): 外交官、公用員、国際機関職員などが該当します。
  8. 研究(Research Visa): 研究者や大学院生が日本で研究活動を行うための資格です。
  9. 企業等の経営者・管理者(Business Manager / Administrator Visa): 日本の企業で経営や管理を行う外国人向けの資格です。

 上記は一例で、他にも様々な在留資格があります。在留資格は個々の状況に合わせて選択され、申 請手続きが必要となります。

 (2)在留期間

 在留資格には期間が決められています。この期間は在留資格の種類によって異なり、短期滞在ビザから永住権まで実に幅広く存在します。例えば、留学生は学業期間に合わせて在留期間が設定され、一般的には一年ごとに更新されます。永住者は無期限で在留できます。

 在留期間が切れてしまった場合、その外国人は不法滞在になります。そうなってしまった場合、出国命令が出され、一定期間内に日本を出国するよう指示を出されたり、この命令に従わなかったりすると収容され、強制退去処分が行われます。また、一定期間、再入国の制限を受けるなど、大変な思いをすることとなりますので、在留期間が切れる前に適切な更新手続きをするように注意してください。

  外国人が日本に入国し、滞在するには入国審査を経て「在留資格」を得なければなりません。

 (1)在留資格

 外国人が日本に滞在するには資格が必要です。入管法ではこれを「在留資格」といい、これが無い外国人は「不法滞在」となります。発覚すると収容され、強制退去処分となります。

 在留資格は、外国人が日本での活動を認められた根拠となる資格であり、入国後に発行されます。在留資格の種類によって、日本でできる活動の範囲や在留期間が決まります。外国人一人につき一つの在留資格が認められ、二つ以上の在留資格を持つことはできません。

 在留資格には以下のような種類があります。ここでは概略にとどめ、各内容については、別途詳しく解説して行きます。

《在留資格の種類》

  1. 留学(Student Visa): 日本の大学や専門学校で学ぶ外国人留学生向けの資格です。留学目的で来日する場合に必要です。
  2. 技術・人文知識・国際業務(Engineer / Specialist in Humanities / International Services Visa): 技術者、研究者、専門職、言語講師、国際業務担当者などが該当します。
  3. 高度専門職(Highly Skilled Professional Visa): 高度な専門知識を持つ外国人に与えられる資格で、優遇措置があります。
  4. 家族滞在(Dependent Visa): 日本で在留資格を持つ外国人の家族が同伴するための資格です。
  5. 永住者(Permanent Resident Visa): 長期間日本に在住し、一定の条件を満たした外国人に与えられる資格です。
  6. 特定活動(Specified Visa): 宗教活動、芸術活動、報道活動、スポーツ活動など、特定の目的で来日する外国人向けの資格です。
  7. 外交・公用(Diplomatic / Official Visa): 外交官、公用員、国際機関職員などが該当します。
  8. 研究(Research Visa): 研究者や大学院生が日本で研究活動を行うための資格です。
  9. 企業等の経営者・管理者(Business Manager / Administrator Visa): 日本の企業で経営や管理を行う外国人向けの資格です。

 上記は一例で、他にも様々な在留資格があります。在留資格は個々の状況に合わせて選択され、申請手続きが必要となります。

 (2)在留期間

 在留資格には期間が決められています。この期間は在留資格の種類によって異なり、短期滞在ビザから永住権で実に幅広く存在します。例えば、留学生は学業期間に合わせて在留期間が設定され、一般的には一年ごとに更新されます。永住者は無期限で在留できます。

 在留期間が切れてしまった場合、その外国人は不法滞在になります。そうなってしまった場合、出国命令が出され、一定期間内に日本を出国するよう指示を出されたり、この命令に従わなかったりすると収容され、強制退去処分が行われます。また、一定期間、再入国の制限を受けるなど、大変な思いをすることとなりますので、在留期間が切れる前に適切な更新手続きをするように注意してください。

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コメント

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